2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員西村智奈美君より趣旨説明を聴取した後、国家公務員の政治的行為等に係る罰則を廃止する必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員西村智奈美君より趣旨説明を聴取した後、国家公務員の政治的行為等に係る罰則を廃止する必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
お尋ねの日本が未批准のILO基本条約のうち、第百五号条約につきましては、国家公務員による一定の政治的行為、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、あおり、唆し、一定の業務に従事する者の労働規律違反に対する刑罰として懲役刑が設けられておりまして、これらが条約との整合性を検討する必要がある点でございます。
国家公務員の政治的行為、そしてストライキのあおり、唆しに対する罰則について、これ刑事罰を科す理由、そして、刑事罰を科すことによって保護すべき保護法益というのは一体何でしょうか。
国家公務員法上の政治的行為の制限や争議行為の共謀、唆し、またあおり等の禁止規定でございますが、公務員の政治的行為により公務員の政治的中立性や公正な行政の執行に対する国民の信頼が失われ、行政の安定的な運営が維持できなくなる、公務員の争議行為により公務が停廃し、国民生活の根幹に当たる、関わる行政サービスが円滑に提供できなくなるということを防止するために置かれている規定でございます。
○宮本委員 資料の十ページ目、最後につけておりますけれども、公務員の政治的行為に対する制裁としての自由刑が設けられているかということを考えた場合に、百五号条約を締結している国では、これを見たらどこもないわけですよね。
人事院において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事院に対して通知されたものはありません。
そこで、もう一点お伺いしたいと思いますが、国公法百二条一項の「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」に違反し省庁等から人事院に通知された件数は、この三十年間で何件あるのか。また、百二条一項の「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」への違反として起訴された事案はこの三十年で何件あるのか、答えてください。
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
特別職非常勤職員は、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限などの地方公務員法の適用は受けません。専門性を有する参与、顧問としての特別職非常勤職員としての任用ということではありますが、政府が推進する中心政策として自治体の司令塔を補佐する役割であり、自治体の中枢ポストに座る役割になります。 公務とは、そもそも守秘義務を必要とする事柄に携わります。
○伊藤岳君 特別職非常勤職員は、信用失墜行為の禁止とか守秘義務とか職務専念義務とか政治的行為の制限などの言わば地方公務員法の適用は受けません。また、営利企業への従事、兼業についての法的な制限もありません。 武田大臣に伺います。
ですから、これから広く各界から適格な人材を今求めているところですが、政治活動は自由なのかということに関してですが、デジタル監の服務については、政治任用の特別職であるため、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けません。
また、内閣官房参与は、一般職国家公務員であるものの非常勤でございますので、営利企業などの役員などとの兼職、兼業禁止や政治的行為の禁止などの適用はなく、また国家公務員倫理法の適用も除外されていたものと承知してございます。
それから、政治的行為についてもこれ認められているということですよね。守秘義務はあるけれども、兼業は認められているということになるわけです。 そうなると一体どういうことなのかなということですけれども、農水省から養鶏行政の情報を取得して、養鶏協会の顧問として西川氏本人が養鶏協会の活動にこれ生かすことができるということだと思うんですね。
そうなると、特別職とは本来専門性が高い方でありまして、守秘義務とか政治的行為の制限など、そういう制約が課されなきゃいけないのも、それも課されていなかった。それから、労働者性の高い非常勤職員に期末手当が支給できないということで、国の非常勤職員は支給が可能だったんですね。民間では同一労働同一賃金と言われていた。
地方公務員法第三十六条に、地方公務員の政治的行為の制限というのがあると思うんですけれども、私の理解では、特定の政治家を支援するための政治活動というのを行うことを禁じているという規定だと思いますが、三十六条について説明いただきたいと思います。
地方公務員法は、第三十六条で、職員の政治的中立性を確保するために、一定の政治的目的を持って同法及び地方公共団体の条例で定める一定の政治的行為をしてはならない旨を規定しております。 こうした地方公務員の政治的行為の制限の規制対象になるかどうかは、当該行為が地方公務員法等で定める政治的目的を有した政治的行為に該当するかどうかということで決せられることになります。
○池田政府参考人 繰り返しになりますが、公務員法制におきまして、行政の中立的運営を確保する観点から設けられている公務員の政治的行為の制限に関する規制等につきまして、慎重に検討する必要があるということでございます。
○池田政府参考人 先生御指摘のように、公務員法におきまして、一定の政治的行為、あるいは行政的運営を確保する観点から設けられております公務員の政治的行為の制限に関する規定等について、慎重に検討する必要があるということでございます。
そして、一つ一つの政治的行為や政治的発言についてじっくり時間を掛けてその適否や意義を吟味するという習慣が、私たちの社会から失われつつあります。
防衛省・自衛隊がこれだけ密接にコミットし、かつ支援している組織が政治的な党派性に傾く活動をするのは、実質的に自衛隊の政治的行為の制限を規定した自衛隊法に反する可能性が生じるのではないでしょうか。防衛大臣、よろしくお願いいたします。
また、これまで隊友会との関係において自衛隊法第六十一条に定める政治的行為の制限に抵触した事例はないと承知をしておりますが、いずれにしても、引き続き自衛隊員に対して政治的行為の制限の遵守について周知徹底をしてまいります。
○小西洋之君 いや、もう先ほどから何一つまともに答えていただけないんですが、政治的行為に当たるかどうか、五ページ、六ページに条文がありますけど、今追及した二つの論点に加えて、六ページ、先生方御覧いただけますでしょうか、六ページの線を引っ張っている十一号ですね、該当部分、多数の人の接し得る場所で公に政治的目的を有する意見を述べること。
○政府参考人(武田博史君) 自衛隊法第六十一条の政治的行為の制限については、自衛隊法施行令に具体的に定められた政治的目的が認められない場合には、施行令に定められた政治的行為いかんにかかわらず、抵触することはないものと承知をいたしております。
○政府参考人(武田博史君) 委員の御質問は、私ども、自衛隊法におきましては、第六十一条で、隊員は、政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為はしてはならない旨が規定されておりまして、自衛隊法施行令で具体的な政治的目的や政治的行為は規定されているということでございます。 今回の自衛官の行為につきましては、こうした政治的行為の制限に該当するものとは考えておりません。
それから、自衛隊法の六十一条、政治的行為の制限というのがあるでしょう。自衛隊法施行令、ここに、「特定の政党その他の政治団体を支持し、又はこれに反対すること。」これはできないはずです。また、「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。」 国会の前で国会議員に対して、おまえの行為は国民の命を守ることと逆行すると言っている人間をあなた方はどこに配置しましたか。
とんでもないと思うし、しかも、これは政治的行為でしょう。私、隊友会の顧問もさせていただいているけれども、そこも政治的行為をしていた。本当に規律が緩んでしまっている。 これはニューヨークの市長だったジュリアーニさんがおっしゃっています。ブロークンウインドーズ理論といって、一つの穴があいてしまえば、あと、ほかが瓦解してしまうんですよ。
次に、百二条、「政治的行為の制限」、「職員は、政党又は政治的目的のために、」、抜粋して読みますが、「これらの行為に関与し、」「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」。昨年随分議論されました、おととしの参議院選挙の際に、昭恵夫人が自民党の候補者の皆さんの応援に行かれた、それに夫人付きが随行された、これがこの国公法の観点から厳しく批判されたのは皆様も御記憶のとおりであります。
そういった意味で、これから、こうした地方公務員の政治的行為を国家公務員と同様に制限をするような禁止措置、これは、私は、こうした財政的な幼児虐待を解消する意義においても非常に重要なことであるというふうに思いますけれども、野田総務大臣の所感を伺いたいと思います。
○野田国務大臣 地方公務員の政治的行為の制限について、地方公務員法の制定当時、国会におけるさまざまな議論があり、それを経て現行の内容になったものと承知しています。まずは、現行制度の中で、地方公共団体の責任において、懲戒処分を含め適正な対応をしていただきたいと考えています。
二〇〇三年、社会保険庁の職員だった堀越さんが、休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが、しんぶん赤旗号外ってチラシですけれども、国家公務員法の政治的行為の禁止に反するとして逮捕、起訴されました。一審有罪、高裁で逆転無罪です。二〇一二年十二月七日に最高裁で無罪が確定しました。その意味では、これ、何ら法益侵害のない危険性のない行為だということが最高裁判決によって確定をしているわけです。
この法律は、皇室典範と一体をなす特例法となっているので、皇位継承を皇室典範で定めるとする憲法二条に反しないと考えますし、立法の経緯からいって、天皇の政治的行為を禁じる憲法四条にも違反しないと考えています。 この特例法は、形式は一代限りの特例法となっていますが、皇室典範と一体をなすものとして、今後の皇位継承に当たって事実上の規範として機能するべきものと考えます。
象徴天皇制とは、天皇が日本国の象徴としての役割を積極的に果たしていくことではなく、象徴としての非政治的行為しかできないという意味だとの憲法学者らの意見を肝に銘ずるべきであります。 天皇の公的行為との関連で思い出すエピソードがあります。
○国務大臣(稲田朋美君) 服務規程との関係についてお尋ねでございますけれども、政治的目的のために政治的行為はしてはならないということでございます。そして、その政治的目的は、政治の方向性に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することと規定をされています。
このとき、野党だった自民党の谷垣総裁は、「特に天皇の公的行為は裁量の余地があって多様だから、天皇が政治的ないろいろなものに巻き込まれるようなことがないようにきちっとしたルールが要るのではないか、」「天皇が政治的行為に巻き込まれるようなことがないように、だから厳格なルールが必要だというふうに申し上げている。」と質問をし、政府統一見解を要求しました。